平成24年1月30日から平成24年2月3日までに国税庁HPに掲載された新着情報は次のとおりです。
■東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ
・「東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る一部の地域における
期日の指定について」を追加しました(平成24年2月3日)
→http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei120203.htm
・「宮城県石巻市、東松島市、女川町に納税地を有する法人の皆様への
申告書等用紙の発送再開に係るお知らせ」を追加しました(平成24年2月3日)
→http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hojin/index_3.htm
・「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(登録免許税関係)【詳細版】」(登免04)を掲載しました(平成24年1月31日)
→http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/tsuika_05a.pdf
■通達等
・酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)(平成24年2月2日)(平成24年2月3日)
→http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sake/kaisei/120201/index.htm
・東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の制定等に伴う所得税
(譲渡所得関係)の取扱いについて(法令解釈通達)(平成24年1月26日)(平成24年2月3日)
→http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/joto-sanrin/120202/01.pdf
・宮城県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件
(国税庁告示第4号)(平成24年2月3日)(平成24年2月3日)
→http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/120203/index.htm
・「『東日本大震災により被害を受けた場合の相続税・贈与税・譲渡所得・登録免許税の取扱い
(震災特例法の一部改正関係)』について(情報)(平成23年1月12日)」を掲載しました(平成24年2月1日)
→http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/120112/01.pdf
・「『租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて』等の一部改正について
(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)(平成24年1月18日)(平成24年1月31日)
→http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/120118/01.pdf
■申告納税手続
・「東日本大震災により自己の所有する家屋が被害を受け居住の用に供することができなくなった場合に
住宅借入金等特別控除等を受けられる方へ」を掲載しました(平成23年2月2日)
→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/51.pdf
■お知らせ
・平成24年度分の預貯金通帳等に係る印紙税一括納付の手続について(平成24年2月1日)
→http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/yochokin/index.htm