労働保険事務組合

I.労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

II.労働保険事務組合への委託手続は

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」
を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。

III.委託できる事業主は

常時使用する労働者が
イ)金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
ロ)卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
ハ)その他の事業にあっては300人以下
の事業主

IV.委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
(1)概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2)保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3)労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4)雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5)その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
尚、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

V.事務処理委託のメリット

1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。 但し、一人親方労災はお取り扱いできません。

VI.事務委託手数料

事務委託手数料は、その年の概算保険料の3%相当金額とする。但し、その金額が3,000円を下回る場合は、最低料金3,000円とする。
(消費税は別途加算)
尚、徴収した手数料は、年度途中において委託を廃止又は解除した場合にも、返却しないものとする。(※平成30年4月1日以降)

ご不明な点、および詳細については、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先

一社)四日市青色申告会 労働保険事務組合
電話(059)351-4159

【参考】労働保険とは

労働保険とは労働者災害保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われてます。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

◆労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

◆雇用保険とは
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難になる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力の開発や向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

パートタイム労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の加入手続が必要です
<適用基準>
1.31日以上引き続き雇用されることが見込まれるものであること。
2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

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