新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、令和3年度において、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられます。
軽減措置を申告する際の書類に関しては、税理士や会計士などの「認定経営革新等支援機関等」に、①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける必要があります。
当会は、「認定経営革新等支援機関等」に該当しますので、上記申告の相談をご希望の方は、下記書類等をご準備の上、事務局へお越しください。完全予約制といたします。
※申告対象者 : 2月~10月迄の連続する3か月間の事業収入の合計が前年同期間と比べ30%又は50%以上減少している方
※相談受付期間: 10月1日~12月28日までの間
(*1月以降は年末調整・確定申告相談の為、受付できません。)
2020年10月7日更新