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個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。
(所得税及び復興特別所得税の申告が必要でない方も対象)。

詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧いただくか、最寄りの税務署(所得税担当)にお問い合わせください。

国税庁HPホーム > 税の情報・手続・用紙 > 税について調べる > 所得税(確定申告書等作成コーナー) > 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について

2018年08月30日更新

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