個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。
(所得税及び復興特別所得税の申告が必要でない方も対象)。
詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧いただくか、最寄りの税務署(所得税担当)にお問い合わせください。
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2017年08月23日更新