個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。 なお、この記帳・帳簿書類の保存制度につきましては、所得税及び復興特別所得税の申告が必要でない方も対象となります。 詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
2016年10月12日更新