1. 給与所得者と年末調整

   給与所得者については、通常、その年の最後の給料又は賞与が支払われ
  る際に、所得税の精算が行われるため、大部分の方が確定申告をする必要
  がありません。この精算手続は「年末調整」と呼ばれており、この「年末
  調整」により所得税が納め過ぎの場合には還付され、不足の場合には徴収
  されることとなります。

  【平成18年分の年末調整において、特にご注意いただきたい事項】
   1 定率減税の額が引き下げられ、所得税額の10%相当額(最高12万5千
    円)に変更されています。
    (注)昨年までは所得税額の20%相当額(最高25万円)
   2 勤労学生控除の対象となる専修学校及び各種学校の設置者の範囲に、
    文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校等を設置する者が追加さ
    れました。

  ☆ 年末調整に関する詳しい情報を国税庁ホームページに掲載しています
   ので、ぜひご覧ください。
   → http://www.nta.go.jp/category/nentyou/index.html?source=ntatop


2. 国税から地方税への税源移譲について

   地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が
  移し替えられます(3兆円の税源移譲)。
   この税源移譲によって、所得税と住民税とを合わせた全体の税負担が変
  わることは基本的にありません。
   なお、税源移譲によって、ほとんどの方は、所得税が平成19年1月から
  減り、住民税が平成19年6月から増えることとなりますので、ご承知おき
  ください。
  (注) 景気回復のための定率減税措置が廃止されることや、皆さんの収入
    の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留
    意ください。

○ 税源移譲に関する資料はこちらに掲載されています。
 【総務省ホームページ】
  ・「国から地方への税源移譲」
 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou.html#2
  ・所得税と住民税が変わるゾウ
 http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/pdf/061027_3_2.pdf (PDF)
 【財務省ホームページ】
  ・「平成18年度税制改正」
 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/01/index.html#01a
 【国税庁ホームページ】
   「給与所得者の皆さんへ(所得税額及び住民税額について)」
 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5294/data/09.pdf (PDF) 


3. たばこ税手持品課税の納期限は平成19年1月4日(木)です

   たばこ税関係法令の改正により、たばこ税の手持品課税が平成18年7月
  1日(土)に行われましたが、その納期限は、平成19年1月4日です。
   たばこ税手持品課税申告書を提出されたたばこ販売業者の皆様におかれ
  ましては、納税をお忘れのないようにご注意ください。
   なお、国のたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の区分に応じ
  た納付書を使用して、それぞれに定められた方法により納付してください。

  ☆ たばこ税の手持品課税の納期限のお知らせについては、こちらをご覧
   ください
    → http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h18/5355/01.htm

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※「e-Tax」情報

   国税庁では、自宅やオフィスあるいは税理士の事務所などからインターネ
 ットを利用して申告や納税など国税に関する様々な手続きができるe-Tax
 (国税電子申告・納税システム)を多くの方々に知っていただき、利用できる
 ようご案内しています。

 【e-Taxホームページのご利用ガイド】
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  是非、ご覧ください。


    ○ 「e-Taxホームページ」
      http://www.e-tax.nta.go.jp

    ○ 「e-Tax体験イベント開催のお知らせ」
      http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/event061214.html


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(No.49)