1.国税庁からのお知らせ

 (1) 11月11日から17日は「税を考える週間」です
   毎年11月11日から11月17日は「税を考える週間」です。
   本年度の「税を考える週間」は、「少子・高齢社会と税」をテーマとし
  て、少子・高齢社会における税の意義や役割などについて考えてもらうた
  めの情報を提供するとともに、税務行政のIT化への取組に対する理解を
  深めてもらう観点から「国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用促
  進及び周知」に重点的に取り組みます。

   今年は、タレントのベッキーさんを起用し、新聞広告やインターネット
  広告を行うほか、国税庁ホームページに本日(11月1日)から「税を考え
  る週間特集ページ」と同時に「e-Tax特集ページ」を開設します。
   特集ページでは、本年度のテーマに関する情報やe-Taxについて、イラ
  ストやグラフなどを使って分かりやすくお伝えします。また、「税を考え
  る週間」に関する理解度を、初級編・中級編・上級編に分けて自己診断で
  きる「考える週間クイズ」を用意しています。

   そのほか、国税局や税務署による講演会等の開催、国税モニターとの座
  談会や中学生・高校生の税に関する作文の表彰が全国各地で行われます。

  ○ 「税を考える週間特集ページ」はこちらから
   → http://www.nta.go.jp/week/h18/index.htm

  ○ 「e-Tax特集ページ」はこちらから
   → http://www.nta.go.jp/e-tax/01.htm



2.所得税の予定納税(第2期分)の納付をお忘れなく

   予定納税とは、前年分の所得税の確定申告で一定の所得があった方に
  ついて、税務署が前年の所得などを基にして計算した予定納税額を通知し、
  それを7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めていただく制度です。

  【納税する額】
    予定納税が必要な方には、税務署から「予定納税額の通知書」が送付
   されており、これに記載された第2期分の金額が納税する額です。

  【予定納税の減額申請】
     廃業や休業等、特定の理由により、平成18年10月31日現在の状況で、
   平成18年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって
   計算した税額)」が、税務署から通知されている予定納税基準額よりも
   少なくなると見込まれる場合は、予定納税額の減額を申請することがで
   きます。
    平成18年11月15日(水)までに「予定納税額の減額申請書」を税務署
   に提出してください。
     税務署では、予定納税額の減額申請書の内容を調べて申請を認めるか
   どうかを検討し、その結果を書面でお知らせします。

  【予定納税額の納付】
   ○ 振替納税を利用している方
     納期限(平成18年11月30日(木))に指定の金融機関の口座から自動的
    に納付されます。
   ○ その他の方
     納期限までに銀行や郵便局又は所轄の税務署で納めてください。
     (土・日・祝日は金融機関及び税務署の窓口での納付はできません
     のでご注意ください)
     また、自宅や事務所のインターネット等を利用して電子納税をご利
    用いただけます。
     
    詳しい手続についてはe-Taxホームページ
    (http://www.e-tax.nta.go.jp
    又はヘルプデスク
    (TEL0570-015901(eコクゼイ))でご確認ください。 

    ※ 振替納税は簡単な手続で利用できますので、新たに振替納税を希
     望される場合は、税務署(管理担当)又は金融機関におたずねくださ
     い。
    ※ 納期限までに納税されない場合には、納期限の翌日から完納の日
     までの間の延滞税を本税と併せて納付する必要がありますので、ご
     注意ください。

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(No.48)